沿革
嚶鳴同窓会は、明治36(1903)年に発足した「嚶鳴会※1」を母体に、大正7(1918)年に「嚶鳴同窓会※2」として分離独立し、昭和23(1948)年より会員の中から会長、副会長を選出する体制となって新発足し、現在に至っています。
母校は明治31(1898)年山形市高等女学校として開校、開校以前の山形師範学校女子部を引き継いだ県立女子師範学校と山形県高等女学校の併設校時代、県立山形第一高等女学校時代を経て、師範学校国立移管に伴う分離と学制改革により山形第四高等学校へ、さらに学校統合により山形南高等学校(西校舎)となり、昭和27(1952)年に山形県立山形西高等学校となって現在に至ります※3。
幾変遷を経てきましたが、「嚶鳴」の学舎に学んだ者は師範・高女・高校などの別なく嚶鳴同窓会員となっています。嚶鳴同窓会は、会員の教養を高め、会員相互の親睦を図り、併せて母校の教育振興のために後援することを目的に、「嚶鳴」の絆のもと、世代を超えて活動しています。
※1 嚶鳴会.....在校生と卒業生、教職員の親睦と修養の組織。会長には校長が、副会長は主席教諭が就任。
※2 嚶鳴同窓会(T’7~S23) 会長には嚶鳴会と同じく校長を推戴。
※3 「嚶鳴の歩み」を参照ください。
会員数
平成30年10月創立120周年記念誌より
※表は横にスクロールできます
卒業時校名 |
卒業年次 |
回数 |
人数 |
---|---|---|---|
山形師範学校女子部 |
明治25~明治28 |
3 |
44 |
山形県女子師範学校 第一部 |
明治37~昭和18 |
39 |
1,270 |
同 乙種講習科 |
明治35~明治37 |
3 |
57 |
同 第二部 |
大正15~昭和18 |
18 |
574 |
同 専攻科 |
昭和02~昭和18 |
17 |
114 |
山形市立高等女学校 本 科 |
明治33~明治35 |
3 |
110 |
同 補習科 |
明治34~明治35 |
2 |
27 |
小学校裁縫科教員養成所 |
明治34~明治36 |
2 |
41 |
山形県立山形高等女学校 本 科 |
明治36~昭和07 |
30 |
2,665 |
同 補習科 |
明治36~昭和08 |
31 |
660 |
同 技芸専修科 |
明治38~明治44 |
7 |
105 |
同 実 科 |
明治45~大正12 |
12 |
420 |
小学校教員臨時養成所 |
明治42~明治45 |
4 |
50 |
山形県立山形第一高等女学校 |
昭和09~昭和24 |
15 |
1,884 |
同 家政研究科 |
昭和06~昭和19 |
14 |
475 |
同 教育研究科 |
昭和20~昭和21 |
2 |
45 |
同 併設中学校 |
昭和23 |
1 |
175 |
山形県立山形第四高等学校 |
昭和24~昭和25 |
2 |
100 |
同 併設中学校 |
昭和24 |
1 |
228 |
山形県立山形南高等学校(西校舎) |
昭和26~昭和29 |
4 |
837 |
山形県立山形西高等学校 |
昭和30~平成30 |
64 |
17,248 |
同 専攻科 |
昭和32~昭和42 |
11 |
180 |
計 |
27,309 |
会則
第 1 章 総 則
第1条
本会は嚶鳴同窓会と称し、その所在地を山形県立山形西高等学校内嚶鳴会館事務室(山形市鉄砲町一丁目15番64号)に置き、事務局員を配置する。
第2条
本会は会員の教養を高め会員相互の親睦を図り、併せて母校の教育振興のため後援することを目的とする。
第3条
-
本会は下記の事業を行う。
会誌及び会報の発行
講演及び講習
謝恩及び表彰
母校の事業に対する援助
その他本会の目的を達成するために必要な事業
第4条
本会は山形県立山形西高等学校・同専攻科、山形県立山形南高等学校西校舎、山形県立山形第四高等学校・同併設中学校、山形県立山形第一高等女学校・同家政研究科・同教育研究科・同併設中学校、山形県立山形高等女学校本科・同補習科・同技芸専修科・同実科、小学校教員臨時養成所、山形市立高等女学校本科・同補習科、小学校裁縫科教員養成所、山形県女子師範学校、及び山形師範学校女子部卒業生を会員とする。
第5条
本会は山形県立山形西高等学校職員を賛助会員とする。
第 2 章 役 員
第6条
-
本会に下記の役員を置く。
会 長 1 名
副会長 2名
監 事 2名
顧 問 若干名
評議員 各学年1名
クラス幹事 各クラス2名
第7条
-
役員の任務は次の通りとする。
会長は本会を代表し、一切の会務を統轄し会議を招集する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
監事は会計の監査に当たる。
顧問は重要な事項に対して示唆を与える。
評議員は重要な会務を審議する。
クラス幹事は同級生会員に関する事務に当たる。
第8条
-
役員は次の方法で選出し、その任期を原則として一期3カ年とする。ただし再任を妨げない。
欠員により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
会長、副会長は評議員の中から互選する。
監事は会員の中から会長がこれを委嘱する。
顧問は会員及び母校職員の中から会長がこれを委嘱する。
評議員は卒業20年を経た学年から互選し、会長がこれを委嘱する。
クラス幹事は同級生の中から互選し会長がこれを委嘱する。
第 3 章 会 議
第9条
会議は総会、評議員会、クラス幹事会とする。
第10条
-
総会は毎年1回これを開く。但し必要に応じ臨時に開催することがある。
総会において下記のことを行う。
会務の議決
庶務会計の承認
役員の承認
謝恩表彰
その他
第11条
-
評議員会は必要に応じこれを開き、下記のことを行う。
会則の検討
会報及びホームページ編集
後援事業支援
会計補佐
上記のほか、重要な事項に関して臨時で議決することができる。
第12条
-
本会は下記の帳簿を備える。
会計簿
庶務簿
会議録
会員名簿
第 4 章 会 計
第13条
-
本会は会員からの同窓会維持会費、寄付金及びその他の収入によって運営する。
会員は本会に入会の際に入会金を納める。
入会時に維持会費20年分を個人が納め、その後は毎年クラスごと定められた金額を納める。
第14条
-
本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第 5 章 附 則
第15条
-
本会則は総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければ改正することが出来ない。
本会則は平成9年11月8日からこれを施行する。
本会則は平成25年11月17日に一部改正、同日からこれを施行する。
本会則は平成30年10月28日に一部改正、同日からこれを施行する。
本会則は令和4年11月6日に一部改正、同日からこれを施行する。
本会則は令和5年11月12日に一部改正、同日からこれを施行する。
嚶鳴同窓会役員
会 長
小笠原 悦子
副会長
鈴木 京美 齊藤 明美
顧 問
佐藤 伶子 武田 美津子 鈴木 よし子 学校長